運転者登録に必要な書類一覧
申請書類等 (規則上の様式番号) |
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6 |
9 | 10 |
参 考 |
添付書類 | ||||||||
登録申請書
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登録事項変更等届出書
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更正登録申請書
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登録消除申請書
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運転者証交付申請書
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運転者証訂正●再交付申請書
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運 転 者 証 返 納 届
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住 民 票 ※ 2
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雇 用 条 件 ● 雇 用 契 約 証 明 書 ※ 1 |
講 習 修 了 証
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申請用写真
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運転免許証
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運 転 者 証
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紛失理由書
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運転免許停止処分通知書
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宣誓書
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申請者の種別(申請書等に記名・押印等を行う者) |
運 転 者 |
運転者 |
運転者 |
運転者 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
新規の登録をするとき | ○ | ○ | ○ |
・ |
○ ※3 |
○ | △ | |||||||||
退職後、再雇用される場合(2年以内) |
○ | ○ |
・ |
○ | ||||||||||||
タクシー事業者を移動したとき | ○ | ○ |
※ 4 |
・ 役 |
〇 |
※ 4 |
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氏名を変更したとき ※6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
住所を変更したとき | ○ | ○ | ||||||||||||||
雇用されているタクシー事業者の名称が変わったとき ※6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
雇用されているタクシー事業者の住所がかわったとき | ○ | |||||||||||||||
運転免許証の記載事項に変更があったとき(有効期限の更新含む)※6 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
退職したとき又は 運転者として選任されなくなったとき |
○ | ○ |
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○ | ||||||||||||
運輸規則36条規定の雇用形態に該当したとき | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
運転免許の取消処分を受けたとき (運転免許が失効したとき) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
40日以上の運転免許停止処分を受けたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
40日未満の運転免許停止処分を受けたとき | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
運転免許停止期間が短縮されたとき | ○ | ○ | ||||||||||||||
再交付(運転者証を紛失したとき) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
再交付(運転者証を汚したとき) ※6 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
更正登録の通知を受けたとき | ○ | |||||||||||||||
登録の取消しによる登録の消除の通知を受けたとき | ○ | ○ | ||||||||||||||
登録の消除の申請をするとき | ○ | ※5 | △ | ※5 | ||||||||||||
登録原簿の謄本交付又は閲覧をするとき | 謄本交付(閲覧)請求書 | |||||||||||||||
登録運転者業務経歴証明書を発行するとき | 登録運転者業務経歴証明書交付申請書 |
注)○印は提出、△印は提示して頂く書類です。
※免許証はコピー提出の場合、事業者にて証明していただく必要があります。
※1 雇用条件・雇用契約証明書は、雇用契約書の写しに代えることができます。なお運転者本人が役員となっている場合には、雇用条件・雇用契約証明書の代わりに役員証明書を添付ください。
※2 住民票の「従前の住所」欄が登録のあった住所と異なる場合は戸籍の附票等が必要。
※3 免停等による消除後、再登録する場合でも講習修了証の添付が必要となります。(受講後2年間有効)
※4 タクシー事業者を異動したときは旧タクシー会社から運転者証の返納が行われていないと手続きができません。
※5 登録消除申請時に、タクシー会社に雇用されていれば、タクシー会社による運転免許証返納手続きが必要です。
※6 運転者証の訂正・再交付の申請については、添付すべき運転者証の写し及び運転者証返納の宣誓書(様式13)を申請書に添付することにより、新たな運転者証交付後の返納でも可とします。
※伊豆会場及び西部会場では写真撮影を行っておりませんので予めご了承ください。