タクシー運転者登録
・平成27年10月1日より改正タクシー業務適正化特別措置法に基づいて、静岡県内に営業所を
有するタクシー事業者の運転者は静岡県タクシー登録センターにて登録を受けなければなりません。
・法人タクシーは静岡県タクシー登録センター交付の運転者証、個人タクシーは事業者乗務証を車
内に表示しなければ営業できません。
運転者登録関係
新任タクシー運転者講習会案内
登録業務受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分
休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)